気楽に始めよう!趣味の情報公開請求。
世間で多くの経験を積んだ方々の鬱憤(うっぷん)を社会の進歩に活しましょう。
情報公開請求はそのための簡易なツールになります。
次の方々には最適です。
〇もうひと言役所に反論したかったけど、
〇役所のミスなのに謝罪もなくスルーされたことがある方、
〇まともな説明もなく「こういうことになっていますから」
〇となりの市でやっていることが自分の市ではどうなっているのか気にな
〇ニュースで話題になっていること、
〇役所の集めたデータをビシネスに使えないかと考えている方、
〇役所や業者が自分のデータをどのくらい集めているのか気になる方、などなど。
もくじ
1 情報公開請求の大まかな姿
1-1 情報公開請求の大まかなお話
1-2 自分個人の情報か、誰でも見られる情報か
1-3 共通する手続きの流れ
1-1 情報公開請求の大まかなお話
情報公開請求は、役所や会社が持っている「情報」を「下さい」と請求して手に入れることです。
「情報」とは、紙の書類だけでなく、パソコンに保存したメールやデータ、図面、写真、録音、動画など何でも対象になり得ます。
「役所」とは国の行政機関や、都道府県と市町村など地方自治体だけでなく、その関連団体や施設も含みます。裁判所も、国会や市議会などの議会も含みます。
「会社」とは事業を営んでいる法人も個人事業主も含みます。
1-2 自分個人の情報か、誰でも見られる情報か
請求する「情報」は、自分自身の個人の情報か、誰でも見られる情報か、まず2種類に区別されています。
自分自身の個人情報は「個人情報保護法」、誰でも見られる情報は「情報公開法」、という2系統の法律を拠りどころにした手続で請求します。
これは「開示請求権」という「権利」を使うということで、難しい言葉ですが、「権利」というところが大事です。「権利」を使うので役所もいい加減に対応できないし、こちらを一人前に扱ってくれるのです。
(ふつう、役所の窓口ではまともに相手してくれないと感じることでも、開示請求すると一生懸命親切に対応してくれることが多いです。)
役所は「個人情報保護法」と「情報公開法」の両方が対象ですが、会社は「個人情報保護法」が対象です。
つまり、自分自身の個人情報は役所にも会社にも請求できますが、誰でも見られる情報は役所にだけ請求できる、ということです。
1-3 共通する手続きの流れ
情報公開請求の手続きはとても簡単です。
①開示請求書に、名前、住所、「どんな文書がほしいか」を書く。
②手数料(役所なら1件300円、電子申請は200円)の収入印紙を貼る。
③役所や会社に出す(郵送・持参・電子申請)
④1か月以内に開示通知書が届いたら、実施の申出書にコピー代分の手数料収入印紙 を貼る。
⑤実施申出書を役所や会社に出す(郵送・持参・電子申請)。
⑥請求した文書などが届く。おしまい。
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/jouhoukoukai/index.html